産業廃棄物処理

産業廃棄物の処理で
お困りですか?

事業者様

  • 二本松市で新規起業するため、産業廃棄物の回収をお願いしたい。
  • 工事で出た「産業廃棄物」を、すぐに処理してほしい。

おまかせください。ただし、産業廃棄物の処理には「契約の締結」が必要です。製造業などの場合、廃プラチック、金属くず等の産業廃棄物扱いとなるものについては、現物を確認させていただく場合もございます。その後お見積書、契約書の手順となります。

弊社では特別産業廃棄物扱いになるものについては運搬できませんが、締結している処分運搬業者様をご紹介する事も可能です。まずはお問合せ下さい。

産業廃棄物ってなに?

業廃棄物は、企業の事業活動にともなって排出される廃棄物のうち、法律で定められた廃棄物のことです。

産業廃棄物は、『産業廃棄物処理業の許可を持つ処理業者に契約書の締結とマニフェスト伝票を発行して処理する事』と、法律で義務付けられています。

産業廃棄物の取り扱い品目(法第2条第4項・政令第2条)

・燃えがら 石炭がら、産業廃棄物の焼却灰、灰かす、焼却炉の残灰、コークス灰、 炉清掃排出物、重油燃焼灰など 。
・汚泥 製紙スラッジ、活性汚泥(余剰汚泥)、凝集沈殿汚泥、めっき汚泥、 ベントナイト汚泥。
・廃油 潤滑油、切削油、洗浄油、鉱物油、同植物油、溶剤などの廃油。
・廃酸 硫酸、塩酸等の無機廃酸、酢酸・クエン酸等の有機廃酸、写真定着液、 エッチング廃液など。
・廃アルカリ 苛性ソーダ廃液、アンモニア廃液、写真現像廃液など。
・廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど。スチック(自動車のタイヤは特殊なものを除き全て廃プラスチックです)
・紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷 物加工業から生ずる紙くず。
・木くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材片、 おがくずなど。
・繊維くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、繊維工業(衣類その他の繊維製品製造業を除く。)から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず。(合成繊維は廃プラスチック類)
・動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずる動物性又は植物性の固形状の不要物。
・金属くず 鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くずなど。
・ガラスくず、コンクリート
くず及び陶磁器くず
ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くずなど。 (工作物の新築、改築、除去で生じたものを除く。)
・鉱さい 高炉、転炉、電気炉などの残さ、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かず、鋳物砂など。
・がれき類 工作物の新築・改築又は除去に伴って生ずるコンクリートの破片、その他これらに類する不要物。
・ばいじん 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設及び汚泥、廃油、廃酸等の焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの。
・石綿含有産業廃棄物 スレート(波板、ボード)、パーライト板、けい酸カルシウム板、スラグせっこう板、住宅屋根用化粧スレート、ビニル床タイル、煙突用ライニング材、屋根折版用断熱材など。